常時10名以上の従業員を雇用している会社の場合、就業規則の作成・労働基準監督署への届け出が法律上の義務とされています。(労基法第89条)

従業員を雇用すると、労働基準法をはじめとする労働関係法などが適用されますので、社内ルールとなる就業規則がないと、労使間でトラブルが発生しやすいといえます。また、問題が発生した場合、的確な対応が出来ない可能性があります。

そして、一度作成したら永久に使用できるとは限らず、法改正や社会情勢、企業規模などの変化に応じて随時見直し、現状に即したものに整備する必要があります。

当事務所では、企業と従業員の将来を見据え、多方面から検討し労使双方のバランスに配慮した就業規則・社内規定の作成を行っております。

料金目安

就業規則+賃金規程

新規作成 150,000円+税
追加変更 その都度協議

社内規程

新規作成 100,000円+税
追加変更 その都度協議

時間外協定書(36協定書)

1拠点 20,000円+税